2009年4月9日木曜日

追加経済対策!これはイイですね!!


追加の経済対策 これはv (^_^)/

★平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に
★居住用住宅を購入又は修繕するために
★贈与を受けた場合
★今までの110万円非課税枠+別途500万円 の 610万円が非課税

と言う事は

普通、頭金2割+ロ-ン8割でしょうから

610万円÷0.2=3050万円のマンション購入が
貯金のない若い世代でも可能になる (^_^)v

経済対策としても「!!」ですが

事業承継&相続対策としてもこれは活用できますよね

現在、住宅取得資金贈与は3500万円まで非課税ですが
これは相続時精算課税という相続税対策としては効果の期待できない
法律の取り扱いになっていますから

今回の改正は最高で「610万円×50%=305万円」の
相続税の節税になります

住宅が売れて 景気も良くなり 相続税も安くなる

この法律からはしばらく目が離せませんね (^_^)v


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