2009年4月20日月曜日

小規模宅地の評価減(事業承継には欠かせません)


商売で使っている土地の評価が高い
しかし
事業を引継にはここは売れない

こんな場合は税金の世界でもが有りますよ 
(^_^)v

それが「小規模宅地の評価減」です

これは何と!
相続時の土地の値段を400㎡(約120坪)までは
80%もディスカウントしてもらえるのです

<例>相続評価が坪100万の土地なら
120坪×100万円=1.2億円

1.2億円×20%=2400万円で相続申告が認められるのです

基本的には
お父さんが商売で使っていた土地を
子供さんが商売と土地を引継ぎする 

イメ-ジして下さい

しかし 難しい条件が色々とありますので
実際の適用にはキチント相談して下さいね
m(_ _)m



 

2009年4月16日木曜日

上場株の贈与 上昇局面はチャンス

事業承継対策の一つに贈与対策があります

考え方は簡単
相続財産が減れば相続税も少なくなる
「贈与税を1」支払って「相続税が2」安くなるなら贈与しよう (^^)v

さあ次は何を贈与するかですが、どうせ贈与するなら得するモノがイイ 
人間誰しも考えることは同じです

今、この時を考えると「上場株」はお得かもしれません
上場株は
贈与日の終値
贈与月の月平均額
贈与月の前月の月平均額
贈与月の前々月の月平均額
のうちもっとも安い値段で贈与税の計算をします

株価の上昇局面では「思わずニッコリv(^^)/」という事が有るかも

銘柄を贈与対象として見直してみるのも面白いかもしれませんね


2009年4月9日木曜日

追加経済対策!これはイイですね!!


追加の経済対策 これはv (^_^)/

★平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に
★居住用住宅を購入又は修繕するために
★贈与を受けた場合
★今までの110万円非課税枠+別途500万円 の 610万円が非課税

と言う事は

普通、頭金2割+ロ-ン8割でしょうから

610万円÷0.2=3050万円のマンション購入が
貯金のない若い世代でも可能になる (^_^)v

経済対策としても「!!」ですが

事業承継&相続対策としてもこれは活用できますよね

現在、住宅取得資金贈与は3500万円まで非課税ですが
これは相続時精算課税という相続税対策としては効果の期待できない
法律の取り扱いになっていますから

今回の改正は最高で「610万円×50%=305万円」の
相続税の節税になります

住宅が売れて 景気も良くなり 相続税も安くなる

この法律からはしばらく目が離せませんね (^_^)v


2009年4月6日月曜日

新しい事業承継税制の使い勝手は?

お兄ちゃんはお父さんから財産もらいすぎヤ!
とか
俺が頑張って親父の会社を大きくしたのに何で弟の相続取り分が増えるんヤ!!

問題を解決するための民法の遺留分の特例規定

会社は何とかアノ子に引継ぎさせたい
そこで会社の株を何とか安く移動したい

お悩みを解決するためには贈与税&相続税の納税猶予

事業をスム-ズに引き継いでいただくための税制は次々と決まっていきますが
お客様はナカナカ実行には移されませんね
(実際ご相談は多いのですが、、、、)

仕組み的に「う--ん 使いにくいな~」は確かに有りますが
一番のネックは
「相続のゴタゴタは俺が亡くなった後でやってくれ」
ではないかと思いますね

もめないところは対策もあまり必要ないです
しかし
対策が必要な先はもめそうなきな臭い感じが漂っていますから
つい対策も億劫になってくるのだと思います

そんな方にはいつもお話しするのですが
「全ての問題を一刀両断に解決はテレビドラマの世界ですから」
「出来る事からコツコツと進められてはどうですかと?」
完全は対策には有りませんからね

その辺は気楽に、気楽に、肩の力を抜いてリラックス、リラックス。