2011年8月21日日曜日

「人間万事塞翁が馬」名言ですね。

禍福というのは予測できないものである
あまりにも有名な「人間万事塞翁が馬」という言葉。


相続対策に自社株贈与を計画的に実行。
素晴らしい事です。


しかし、失われた20年で会社の業績はどん底。
ついに自社株の値段が「0円」に、、、、

結構よくあるお話です。


このような例を防ぐには
先を読み、素早く決断し、臨機応変に対応する。


今まで色々と見てきましたが(自分も含めてですが)
しかし、これがナカナカ出来ないんですよね、、、


最近は「ホドホドのすすめ」でアドバイスしております。


相続税対策も「ほどほど」に行ない
争いの元も「ほどほど」に解決し
税金も「ほどほど」に支払い と


でも、これが結構いいんですよ。肩の力が抜けて!


一度試してみてください。





















2011年8月8日月曜日

後に引継ぐ前に【今を生き抜く】

最近は辛い相談が多いです。
もっとも多いのが、「資金繰り」です。
借入返済が出来ない、、、、、
支払資金が不足している、、、、
給与の支払いが遅れてる、、、、 etc、、、

大震災特需で関西は景気が良くなる。明るい未来。
という期待は外れ
辛い日々が続いてるのが中小企業の現状ですね。

金融セミナ-と称する
「借金返済をしないで生き延びるノウハウ」に
関するセミナ-が大盛況なのも肯けます。

しばらくはこの問題に関して自分自身の知識整理の意味を込めて
書きこんでいきたいと思っています。

2009年5月17日日曜日

事業承継における危機管理とは?


新型インフルエンザの国内二次感染が確認され
国家レベルでの危機管理体制が問題にされていますね

事業承継においても事前に危険を察知して対処する事は
大切な事ですが 何から始める、、、となると以外と???

そこで 今までの実務の事例を振り返り
何から始めるか? これが分からないと始まらないモノは?
と言う事を考えてみました

あっ 何の事無いですね 現状把握ですよね!!
 
うん しかし 現状把握と言っても問題点は多いぞ
後継者の問題 事業の問題 相続税の問題etc、、、、、 

それらの問題点を「今の事が」「分かりやすく」「イメ-ジ化」
出来ると言えば「数値化」ですかね

会計・税務の世界ではこの問題を解決するために
「複式簿記による決算書作成」
と言うテクニックを使っていますから
事業承継でも決算書を作ればイイか!!

う――ん しかし かなり我田引水(^_^;)

次回からこの事業承継における決算書について考えてみます




2009年5月4日月曜日

賃貸建物贈与はお得!!


財産を次の世代に譲り渡す しかし 
出来るだけコストは抑えたい と考えるのは自然ですよね

現金を毎年200万円、20年間贈与すると
贈与税は(200-110)万円×10%=9万円 
20年なら180万円の贈与税を支払い4000万円の現金が移動します 

これを賃貸不動産それも建物だけ贈与するとかなり有利になります

建物の贈与は固定資産税の評価額を基に考えます
この評価額は通常1億円の建物は4割程度減額され
6000万円前後の評価額になり
さらに 
人に貸しているという事で3割の減額を受ける事が出来るのでとってもお得です
計算は簡単 (^_^)v 1億円×0.6×0.7=4200万円 
なんと 
1億円の建物は相続税法の世界では
4200万円で受け入れてもらえるのです 

これは 
先ほど20年で贈与できた現金とほぼ同じ
1億円の賃貸建物 と 4000万円の現金 
支払う贈与税はほぼ同じになるのです 

さらに 
賃貸建物を贈与すればオマケとして家賃収入もついてきます

このケ-スでは 
20年間の月平均家賃を70万円と仮定すると 
70万円×240ケ月=約1.7億円 
20年でこの半分の約8400万円が移転してしまいます

ここまでお話しすれば「賃貸建物の贈与や!!!」と
思いますよね、、、 しかし、、、良い事ばかりでも有りません 

不動産の贈与には
★登録免許税、不動産取得税が必要ですし
★それに伴う贈与申告&登記手数料も発生しますし
★預かっている保証金の取り扱いも考えなといけませんし 
★不動産賃貸経営に伴う心配事も増えますし
★20年もたてば建物もくたびれてきますし
★地代どうする、借地権は?? と色々と有ります

しかし 対コストで考えるなら
やはり「賃貸不動産贈与」ですね (^_^)v

実際の実務では
「賃貸不動産贈与」と「現金贈与」の組み合わせで
皆さん実行なされていますね (^_^)v

2009年4月20日月曜日

小規模宅地の評価減(事業承継には欠かせません)


商売で使っている土地の評価が高い
しかし
事業を引継にはここは売れない

こんな場合は税金の世界でもが有りますよ 
(^_^)v

それが「小規模宅地の評価減」です

これは何と!
相続時の土地の値段を400㎡(約120坪)までは
80%もディスカウントしてもらえるのです

<例>相続評価が坪100万の土地なら
120坪×100万円=1.2億円

1.2億円×20%=2400万円で相続申告が認められるのです

基本的には
お父さんが商売で使っていた土地を
子供さんが商売と土地を引継ぎする 

イメ-ジして下さい

しかし 難しい条件が色々とありますので
実際の適用にはキチント相談して下さいね
m(_ _)m



 

2009年4月16日木曜日

上場株の贈与 上昇局面はチャンス

事業承継対策の一つに贈与対策があります

考え方は簡単
相続財産が減れば相続税も少なくなる
「贈与税を1」支払って「相続税が2」安くなるなら贈与しよう (^^)v

さあ次は何を贈与するかですが、どうせ贈与するなら得するモノがイイ 
人間誰しも考えることは同じです

今、この時を考えると「上場株」はお得かもしれません
上場株は
贈与日の終値
贈与月の月平均額
贈与月の前月の月平均額
贈与月の前々月の月平均額
のうちもっとも安い値段で贈与税の計算をします

株価の上昇局面では「思わずニッコリv(^^)/」という事が有るかも

銘柄を贈与対象として見直してみるのも面白いかもしれませんね


2009年4月9日木曜日

追加経済対策!これはイイですね!!


追加の経済対策 これはv (^_^)/

★平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に
★居住用住宅を購入又は修繕するために
★贈与を受けた場合
★今までの110万円非課税枠+別途500万円 の 610万円が非課税

と言う事は

普通、頭金2割+ロ-ン8割でしょうから

610万円÷0.2=3050万円のマンション購入が
貯金のない若い世代でも可能になる (^_^)v

経済対策としても「!!」ですが

事業承継&相続対策としてもこれは活用できますよね

現在、住宅取得資金贈与は3500万円まで非課税ですが
これは相続時精算課税という相続税対策としては効果の期待できない
法律の取り扱いになっていますから

今回の改正は最高で「610万円×50%=305万円」の
相続税の節税になります

住宅が売れて 景気も良くなり 相続税も安くなる

この法律からはしばらく目が離せませんね (^_^)v